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規約について

規約について

(この規則の目的)

第1条

この規則は、西日本鉄道株式会社(以下「当社」という。)が提携する電子決済サービス事業者(以下「提携電子決済サービス事業者」という。)が提供する決済サービス機能を使用し、旅客が所有するスマートフォン等のモバイル端末(以下「モバイル端末等」という。)を媒体として、当社が旅客に対して発売する企画乗車券、自転車持込料金、サイクルトレイン予約に付随する普通乗車券(以下「電子決済乗車券」という。)による旅客の運送等について、そのサービス内容とご利用条件を定め、旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。


(適用範囲)

第2条

当社が発売する電子決済乗車券による旅客の運送等については、この規則の定めるところによる。

2 この規則が改定された場合、以後の電子決済乗車券による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによる。

3 この規則に定めのない事項については、法令および次に定めるところによる。

  1. 当社の「鉄道旅客及び荷物営業規則」(以下「営業規則」という。)、「鉄道旅客及び荷物営業取扱細則」(以下「取扱細則」という。)および「旅客取扱関係単行規程」(以下「単行規程」という。)による。

(決済サービスに関する適用範囲)

第3条

提携電子決済サービス事業者が提供する決済サービスについては、当該提携電子決済サービス事業者が定めるところによる。

2 提携電子決済サービス事業者の責に帰すべき事由により、電子決済乗車券を正常に提供できない場合について当社は責を負わない。

3 前項により旅客に損害が発生したときは、当該提携電子決済サービス事業者が定めるところによる。


(提携事業者及びサービス名称)

第4条

電子決済サービス事業者及び当社が発売する電子決済乗車券の名称は別表1のとおりとする。


(用語の意義)

第5条

この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 「当社線」とは、当社の経営する天神大牟田線(「太宰府線」・「甘木線」を含む。)および貝塚線をいう。
  2. 「電子決済サービス事業者」とは、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に基づきQRコード等を用いた決済サービスを提供する事業者をいう。
  3. 「乗車券」とは、旅客規則に定める当社線の乗車に必要な証票をいう。
  4. 「自転車持込料金」とは、当社線のサイクルトレインに乗車する場合に乗車券と別に必要な証票をいう。

(契約の成立時期および適用規定)

第6条

電子決済乗車券による旅客運送契約の成立時期は、以下のとおりとする。

  1. LINE上で乗車券の予約購入を行った場合は、旅客が駅において乗車の際に駅備え付けのQRコードを読み取ったとき。
  2. ホームページもしくはmyroute上で購入した乗車券の場合は、旅客が、提携電子決済サービス事業者が提供するアプリケーション(以下「決済アプリ」という。)の定める方法により、モバイル端末等を用いて電子決済乗車券の決済を完了させたとき。

(規則等の変更)

第7条

この規則およびこれに基づいて定められた規程は、予告なしに変更されることがある。


(旅客の同意)

第8条

旅客は、この規則およびこれに基づいて定められた規程を承認し、かつ、これに同意したものとする。


(改札方法)

第9条

電子決済乗車券を使用して乗車する場合、駅備え付けのQRコードを読み取り改札を受けて入場し、旅行終了駅で駅備え付けのQRコードを読み取り改札を受けて出場しなければならない。


(取扱区間)

第10条

当社における電子決済乗車券の取扱区間は、天神大牟田線(「太宰府線」・「甘木線」を含む。)および貝塚線とする。


(制限、停止)

第11条

旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、必要があると認めたときは、次に掲げる制限または停止をすることがある。

  1. 発売の制限もしくは停止
  2. 乗車区間または乗車列車の制限

2 本条に基づくサービスの制限または停止に対して、当社はその責を負わない。


(電子決済乗車券の発売)

第12条

電子決済乗車券は、LINE、西鉄ホームページ、myroute上で発売する。


(電子決済乗車券の設定区間および発売額)

第13条

電子決済乗車券の設定区間および発売額は、別表2に定める券種のとおりとする。

2 自転車持込料金については、小児用の設定はしない。


(決済方法及び決済手段)

第14条

決済アプリを使用した決済方法は、提携電子決済サービス事業者の定めるところによる。


(効力)

第15条

電子決済乗車券は、乗車人員を記載した人数を発売券種に応じた区間を1回に限り、その券面表示事項に従って使用することができる。


(使用開始時期)

第16条

電子決済乗車券は、旅客が第11条に定める区間に乗車したときにその使用を開始したものとする。


(利用条件等)

第17条

電子決済乗車券は旅客が乗車する駅で決済されたもので、指定列車にあっては乗車する列車の出発時刻の前までの間に決済されたもの、指定列車以外については乗車駅で乗車前に決済されたものに限り1回有効とする。

2 決済した電子決済乗車券に表示された区間の途中の駅で下車したときは、前途無効として取り扱う。なお、普通乗車券の場合は、営業規則の取扱いによる。


(使用方法)

第18条

旅客は、電子決済乗車券を用いて列車に乗車するときは、当社の係員の求めに応じて、モバイル端末等により、決済アプリの利用区間、決済日時、金額等が表示される画面を呈示しなければならない。また、旅客は電子決済乗車券の呈示に当たり、次の各号に定める事項を承諾するものとする。

  1. 旅客は、係員に電子決済乗車券の呈示を行うときは、係員の指示に従い、モバイル端末等の操作を行わなければならない。
  2. 係員は、旅客に対して電子決済乗車券の決済にかかる購入履歴について、呈示を求めることがある。

2 決済アプリの不具合又はモバイル端末等の不具合及びバッテリー切れ等により前項の取扱いができないときは、駅窓口の管理システムで確認する。

3 旅客が電子決済乗車券を決済したモバイル端末等を紛失したときは、前項の規定に準じて取り扱うものとする。


(様式)

第19条

前条の画面表示の様式は、提携電子決済サービス事業者の定めによる。


(払いもどし)

第20条

払いもどしは、使用開始前に限り、サイクルトレインは旅客がモバイル端末等のキャンセル操作、それ以外は福岡(天神)駅、薬院駅、太宰府駅、柳川駅で取り扱う。

2 払いもどし手数料は一件の決済につき 220円とし、当社は旅客が払いもどし手数料を決済アプリで決済したことを確認したうえで、当該電子決済乗車券の発売額を決済アプリに払いもどすこととし、現金等他の方法による払いもどしは行わない。


(運行不能等による払いもどし)

第21条

旅客は、電子決済乗車券購入後、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、列車の乗車に使用した電子決済乗車券の発売額の払いもどしを請求することができる。

  1. 運行不能となったとき

2 前項により当社が旅客に払いもどしを行うときは、電子決済乗車券取扱駅で当該電子決済乗車券の発売額を決済アプリに払いもどすこととし、現金等他の方法による払いもどしは行わない。


(電子決済乗車券の無効)

第22条

旅客が次の各号の1に該当するときは、当該電子決済乗車券及びあわせて使用した乗車券は無効として取り扱い、当該旅客の乗車駅からの区間に対する運賃と、その2倍に相当する増運賃・料金とをあわせて収受する。

  1. モバイル端末等の画面複製機能等を使用して作成した画像を係員に呈示して列車への乗車を行ったとき。
  2. 払いもどし済の電子決済乗車券の取引履歴画面を係員に呈示して列車への乗車を行ったとき。
  3. 旅客が第16条に定める提示について、これを拒んだとき。
  4. その他詐術等を用いて列車への乗車を行ったとき。

2 前項各号の1に該当するときは、当社は旅客の過去の決済履歴について確認することがある。その際、旅客は係員の指示に従わなければならない。


別表1
提携電子決済サービス事業者及びサービス名称

事業者名 サービス名称(券種名)
メルペイ 太宰府・柳川観光きっぷ
paypay 太宰府・柳川観光きっぷ
サイクルトレイン
VISAカード
Masterカード
JCBカード サイクルトレイン
Dinersカード
Amexカード

別表2
設定区間及び発売額

券種名 線区 利用可能区間
サイクルトレイン 天神大牟田線 福岡(天神)~大牟田
太宰府柳川観光きっぷ 天神大牟田線
太宰府線
福岡(天神)・薬院・太宰府・柳川